18年度の活動の様子です。   
     

18年度子ども会目標
みんなで楽しい思い出をつくろう
6月、9月、11月、1月、3月
6月、7月
8月
10月
11月
12月
2月


Let's try!! みんなの子ども会がかくれているよ!
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子ども会育成会

子ども会育成会概要

北小学校区子ども会

18年度活動方針

北小学校区育成会規約

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子ども会育成会概要

子ども会ってなーに?子ども会育成会ってなに?

 子ども会・学区単位で組織される(北小学区内で32の子ども会がある)。
      おもに高学年から出る<子ども会 会長・副会長>がみんなの意見をまとめる。
 子ども会育成会 ・子どもたちが企画した行事のサポート。
     (子ども中心だが、子どもだけでは成り立たないことも。大人の知恵提供で行事の成功を目指す。)

子ども会・子ども会育成会 成り立ち&ねらい

 所沢市ではS48〜子ども会育成事業はじまる。
 自治会・町内会などと同じ位置なので学校管理ではない。
 所沢市子ども会育成連絡協議会の範疇。
 所沢市教育委員会からの交付金と会員の会費(等)で運営。

子ども会を通して、
 “自分たちでやりとげる楽しさ、達成感”
 “年齢を越えた大勢とのかかわり”
 “地域の子どもはもとより、大人の顔も覚えて、地域の1員を自覚できる”
 “大人も参加、協力し合うことで同上のことが得られる”
 “一瞬で通り過ぎてしまう子ども時代を一緒にふくらますことができる”

子ども会・子ども会育成会の活性が地域力アップにつながる。

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北小学校区子ども会

緑町地区
 けやき1子ども会、けやき2子ども会、わくわく子ども会
上砂グリーンキッズ地区
 ケロロ子ども会、さくら子ども会、ムーミン子ども会
 わんぱくA子ども会、わんぱくB子ども会、わんぱくC子ども会
榎町地区
 ジャイアンツ子ども会、スマイリー子ども会、しゃぼん玉子ども会、わかば子ども会
砂川地区
 フォルスコート子ども会、ファンタジー子ども会、ハッピーヒルズ子ども会
 すみれ子ども会、マーブル子ども会
青葉台地区
 みんななかよし子ども会、せせらぎ子ども会、さくらんぼ子ども会
 たけのこ子ども会、ウィンベル子ども会、スイートピー子ども会
向陽町地区
 オレンジ子ども会、スーパーキッズ子ども会、イルカ子ども会
 キャッツアイ子ども会、にんじん子ども会、ガリベン子ども会
アコール地区
 ウェスト子ども会、イースト子ども会

6地区 32子ども会 H18現在

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18年度活動方針

子どもたちが楽しく自主的に運営できる
子ども会の育成を目指し
その主旨に基づいた活動を行います。

 1・単位子ども会活動の充実
 2・地区子ども会活動の充実
 3・すもう大会(青年会議所主催)への参加
 4・校区子ども会行事の検討
 5・夏休みラジオ体操の実施
 6・子ども大会(所子連主催)の実施
 7・かるた大会(所子連主催)参加への検討
 8・育成者役員の定例会の開催
 9・育成者研修会等の実施
 10・子ども会会長・ジュニアリーダーの育成
 11・広報誌(育成会だより・子ども会ニュース)の発行
 12・地区再編成についての検討
 13・関連団体との協力

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北小学校区育成会規約

[名称及び事務局]
第1条 この会は、北小学校区子ども会育成会(以下「育成会」という)と称し事務局を会長宅に置く。

[目的]
第2条 育成会は北小学校区における子ども会活動の健全な育成を目的とする。

[会員]
第3条 会員は北小学校区内に存在する児童の保護者並びに子ども会活動に理解があり育成会の趣旨に賛同する会員を以って構成する。

[事業]
第4条 育成会の事業は次ぎの各号に定めるとおりとする。
 
1・各地区育成会相互の連絡協議ならびに情報交換
 2・関係機関ならびに上部団体との連絡協議
 3・子ども会発展に必要な講習ならびに研修
 4・育成会の目的達成に必要な活動

[役員]
第5条 育成会に目的達成のために次ぎの役員をおく。
(会長1名)・(副会長 若干名)・(書記 若干名)・(会計 若干名)・(安全会 若干名)・(監査 若干名)・(各地区長 1名)・(顧問 若干名)・(指導員 若干名)

[役員の選出]
第6条 役員は会員の中より選出する。

[役員の任務]
第7条 役員の任務は次ぎの各号の定めるとおりとする。
 
1・会長は育成会の業務を統括する
 2・副会長は会長を補佐し、会長事故故ある時は職務を代行する
 3・書記は記録及び広報等の任にあたる
 4・会計は会計事務を担当する
 5・安全会は安全指導等を担当する
 6・指導員は育成会の運営指導を担当する
 7・監査はその年度の会計を監査し、その結果を総会で報告する
 8・顧問は会長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる

[役員の任期]
第8条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

[総会]
第9条 育成会の総会は次の各号に定める通りとする。
 
1・総会は会長が招集する。
 2・総会は毎年1回以上開催し、年度初めの総会では次の事項を討議する。

  
ア、予算及び決算の承認
  イ、年間行事計画
  ウ、役員の選出
  エ、その他運営についての重要事項

 
3・議事は出席者の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

[会計]
第10条 育成会の経費は次の収入を以って充てる。
 
1・ア、委託金
   イ、会費
   ウ、その他
 2・会費は年間1世帯200円とする。

[会計年度]
第11条 育成会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

[地区育成会と活動]
第12条 地区育成会とその活動は次の各号に定めたとおりとする。
 
1・地区育成会は地域に根ざした活動を行うために地区連絡会を置き地区連絡会は各地区子ども会の育成会役員で構成される。
 2・地区子ども会の役員は地区子ども会活動を援助する。

[補足]
第13条 その他、この規約に定めない事項はその都度、校区連絡協議会に計り協議する。

[改正]
第14条 この規約は総会の協議によって改正することができる。
 
附則 この規約は昭和62年度より施行する
 附則 この規約は平成6年度より施行する
 附則 この規約は平成9年度より施行する

以上


以上平成18年度現在。

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